ジャパンサーキット・レディースツアー規定・規約
JCLO公式ツアー規定・規約。エントリー前に必ずご確認ください。
第1章 総則
第1条(ツアーの目的)
ジャパンサーキット・レディースは、プロ、アマ、資格、国籍を問わず女性ゴルファーなら誰でも参加できるゴルフツアーの登竜門として位置づけ、アジアと日本のゴルフ活性化を目的とする。
第2条(ツアー規定)
本規定は、一般社団法人ジャパンサーキット・レディース推進機構(以下「JCLO」という。)が実施するJCLO2***ツアー(「2***」は開催年を示す。)の実施に関する事項について定めるものである。また本規定に記載されていない新たな事項が発生した場合、すべての決定権はJCLOが保有するものとする。
第3条(遵守義務)
JCLO登録選手、コーチ、トレーナー、マネージャー及び選手の親族などのサポートスタッフは、本規定及びこれらに付随する諸規定を遵守する義務を負う。
第2章 競技
第4条(JCLO競技の運営)
- JCLO競技は、ストロークプレーで行われるものとする。ただし、JCLO事務局及び運営局が認めたときはこの限りでない。
- 競技のスタート時間及び組み合わせは、JCLO運営局が決定する。
- 競技のホールロケーション及びティーマーカー位置は、JCLO運営局が決定する。
- 競技の悪天候等による競技の中断及び再開は、JCLO運営局が決定する。
- 競技において、JCLO運営局は競技の条件(各規定に定められるプレーの条件を含むが、これに限らない。)を制定及び修正する権限を有し、すべての事柄について、このJCLO運営局の決定又は裁定は最終である。
- 本競技において、表彰式がある場合は、表彰式に出席しなければならない。
第5条(競技短縮または延期)
天候あるいは社会的事情により競技消化が不可能であるとJCLO事務局及び運営局が判断した場合、競技は短縮又は延期、中止されることがある。開催当日に開催か否かの判断が必要となった場合は、スタート時間の2時間前までに決定を下すものとする。
第6条(成立規定)
1Dayの競技を原則として「全選手が9ホールを消化した時点で競技成立」とみなし、2Days、3Daysの競技も各競技日のそれを原則とする。
第3章 賞金及び報酬
第7条(配当規定)
JCLO事務局は、大会ごとに決められた賞金配分や報酬に基づき、競技成立後、速やかに配分を行う。
尚、以下の場合に該当する場合は、その限りではない。
- 競技の賞金
「競技不成立」(競技中止)となった場合は、主催者と協議の上、賞金配分を決定する。
(全選手が9ホールを消化した後に)中止となった場合、「競技成立」とみなし、9ホールまでの成績で順位を決定し、配分する。JCLO競技において、OUT、IN同時スタートの場合は、公平性を期すためOUT、INそれぞれで順位を決定し、2等分として配分を行う。
- サポーターズコンペ等の報酬
- 事前に主催者と取り決めしたキャンセルポリシーに基づき、選手に損のないように、常識の範囲内での支払いの交渉を行い、支払いに努める。
第8条(配当資格)
- アマチュア登録選手への配当は、(公財)日本ゴルフ協会のアマチュア資格規則・ガイダンスノートに準ずるが、賞金の配当は原則として行わないものとする。
- アマチュアが入賞し獲得する賞金の繰上げは行わず、JCLOが自主開催をする競技の賞金の一部に充当する。
第4章 選手
第9条(プロゴルファーの定義)
JCLOは、ゴルフで生計を立てている者、プロフェッショナルを宣言している者をプロゴルファーと定義する。主に、国内外を問わずツアーに参戦し賞金を獲得している者、ゴルフを教えて報酬を得ている者(インストラクター、ティーチング等)、テレビなどに出演して報酬を得ている者とする。
第10条(ルール&マナー)
選手は、次の各事項を遵守しなければならない。JCLO 事務局は、選手が本条に違反した場合、当該選手に弁明の機会を与えることなく即座に会場からの退場を命ずることができる。
- ツアー開催前にプレーを希望する者は、必ずゴルフ場に問い合わせて確認し、一般プレーヤーに迷惑を掛けないようプレーをすること。(球を2球打つことや、後続組を待たせてホールアウトしたグリーンで練習したりしてはいけない。)
- 選手は、JCLO会場でジーンズ、迷彩柄のウェア、ポケットが膨らむヒダ付きカーゴタイプのパンツ及びスカート(レインウェアを含む)を着用してはならない。選手が、トレーナーを着る場合は襟を出すか上着を着なければならない。ミュール及びサンダルを着用してはならない。ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツに限り、着用することができる。但し、入退場時を含むクラブハウス内においては、上着(ブレザー、ジャケット等)を着用すれば、ゴルフメーカーがゴルフウェアとして販売しているTシャツでなくても着用することができる。
- 日本語対応に支障がある選手は、日本語の通訳ができる者を帯同しなければならない。
- 刺青(イレズミ)、タトゥーを施してはならない。
- プレーヤーとしてあるまじき態度をとってはならない。
第11条(肖像権・著作権・放送権)
選手は出場するJCLOの競技に関して、JCLO事務局の許可を受けた者により、写真、映画、テレビ、ラジオ、その他電子的媒体に撮影され通信・放送されることを承諾し、かつその出場した競技に対しての肖像権、著作権は、すべてJCLO事務局に譲渡するものとする。
第5章 選手登録
第12条(登録の義務)
JCLOの競技に参加を希望する選手は、JCLO事務局に選手登録を義務付ける。なお、選手登録をした時点で第11条は承諾したものとみなす。
第13条(出場資格)
JCLOの競技に出場できる者は、次の各号のすべてを満たす女性とする。
- 将来プロゴルファーとしてツアーでの活躍を目指している者、またはゴルフプレーやレッスン等に関わってその報酬を得て生計を立てている者。
- ハンデキャップ5.0以下の技量を有していること(自己申告)。ただし、JCLO事務局が必要と認めた場合は確認を求めることができる。
- 18歳未満の者は保護者の同意書提出を必要とする。また、18歳未満が出場できない可能性のある大会があることを了承する。
- アマチュア登録の選手は、(公財)日本ゴルフ協会のアマチュア資格規則・ガイダンスノートに準じる。
第6章 エントリー
第14条(エントリー規定)
- 出場希望選手は、必ず所定のWebサイトからエントリーを行い、出場の意思表示を行うこと。
- Webからのエントリーは意思表示のみとし、エントリーフィーの支払(振込)確認をもって正式なエントリーとする。
- 出場決定は、基本原則として次の順による。ただし、主催者の意向や推薦などで変動する可能性もある。
- ①エントリーフィーの支払(振込)確認順
- ②JCLOツアー競技出場数
- ③エントリーの意思表示順
- 出場の意思表示をした選手は、キャンセル(出場取消)の連絡(ホームページ、メール、ライン等表示証明が残るもの)があるまで有効とし、エントリーした競技が重複し、出場したい競技表示がない場合は、先に開催される競技から決定していくものとする。
- エントリーフィーを支払(振込)後にキャンセルをした選手は、競技案内(概要)に記載されたキャンセル期限前であれば返金をするが、必ずその意思表示を(ホームページ、メール、ライン等表示証明が残るもの)行うものとする。
第15条(エントリー完了後の出場義務)
- 出場選手は、エントリー完了後は競技に出場しなければならない。但し、以下に定める正当な理由において出場ができなくなった場合、ただちにJCLO事務局に連絡を取り、欠場の承認を受けることにより、出場が決定した競技のエントリーを取り消して競技を欠場することができる。
- ①病気又は身体上の故障が発生した場合
- ②一身上の突発的重大問題が発生し、JCLO 事務局が承認した場合
- ③その他 JCLO 事務局が承認した場合
- 前項①の適用を希望する者は、速やかに医師の診断書をJCLO事務局に提出し、その承認を得なければならない。
- 競技の本戦の第1打を打った後の欠場は棄権とし、その競技に出場したものとみなす(賞金配当及び罰則適用についても出場扱いとする)。
- JCLO事務局は、全各項の規定に違反した者に対して、第20条に定める罰則規定に従い罰則を科すことができる。
第16条(ウェイティングからのエントリーについて)
- JCLOの競技に本エントリーした選手で定数オーバーとなった場合は、自動的にウェイティングとなり、キャンセルの意思表示(ホームページ、メール、ライン等表示証明が残るもの)があるまでウェイティングの優先権を持つこととする。
- ウェイティングの優先権を持つ選手は、キャンセル等により出場枠が生じた時点で本エントリーとなり、その時点で第15条と同じ権利を有する。
- 本エントリー確定後のキャンセルは、第14条第5項に準ずることとする。
- ウェイティングにおいて、明確なキャンセルの意思表示がないまま本エントリーに繰り上がり、そこでキャンセルした場合は、エントリーフィー返金時期が過ぎていたときは返金をしないこととする。
第17条(出場の最終確認)
- JCLOの競技に出場する選手は、別途JCLO事務局が送付した出場確認メールに従って、定める受付日及び受付時間内に、当該競技出場を最終確認するための出場選手登録を行わなければならない。
- 前項の出場選手登録を行わない者は、当該競技の出場資格を失い、当該競技に出場できないものとする。
第18条(誓約事項)
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属さず、反社会的勢力と実質的に関与していないことを誓約する。
第7章 サポーターズコンペティション
第19条(サポーターズコンペティション出場の義務)
- 出場選手の中で、サポーターズコンペティション(以下「サポコン」という。)への出場が決定している選手は、サポコンに出場しなければならない。
- サポコンへの出場が決定した場合、事務局より確認のメールを送信するが、原則としてメールを発信してから1週間以上返信がなかった場合は、出場の意思がないものと判断し、出場権は他の希望選手へ移行するものとする。
- サポコンを欠場又は棄権した選手は、JCLO事務局が認めた特別な理由がない限り、本戦に出場できないものとする。
- 競技の翌日にサポコンがある場合、サポコンを特別な理由がなく欠場した場合においては、前日の本戦での成績は認められないものとする。
- サポコン出場選手は、JCLO事務局から連絡のあった時間までに受付をしなければならない(以下、本条において、当該時間までに当該受付をしなかった者を「遅刻者」という)。
- JCLO事務局は、遅刻者のサポコン出場の可否等を判断する。
- JCLO事務局は、遅刻者・欠席者に対して、第20条に定める罰則規定に従って罰則を科すことができる。
- サポコン出場選手は、当日行われる表彰式に出席しなければならない。表彰式を欠席した選手は、謝礼金や競技での賞金配当がされない場合がある。
- サポコン等において、お客様やその関係者、コース関係者からクレームのあった選手、またスタッフが態度やマナー等不適合と判断した選手は、その後の参加を認めない。
第8章 罰則規定
第20条(選手罰則規定)
JCLOの競技に出場した者(エントリーをしたが出場しなかった者を含む。以下、本条内において「競技出場者」という。)が、次の行為をしたとJCLO事務局が認めるときは、JCLO事務局は、当該競技出場者に対し、口頭又は書面により意見を述べる機会その他弁明の機会を与えた上でJCLOの競技への一定期間の出場の禁止又は出場資格の取消、本ツアー登録の除名、その他の処分を科すことができる。
- ①本規定、エントリー要項及び実施要項その他JCLOの規定に違反する行為
- ②日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、JLPGAローカルルールおよび競技の条件に違反する行為
- ③競技出場者、来場者その他関係者に対して暴言を吐く行為その他品位を損なう行為
- ④その他、共催者、協賛社、特別協賛社等の名誉、信用を損ない、又はゴルファーとしての品位を損なう行為
- ⑤法律、命令、規則その他の法令(条例を含む。)に違反する行為
- ⑥暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき、または反社会的勢力と実質的に関与していると認められる行為
- ⑦JCLOが運営する各イベントにおいて、一般的に常識を逸脱すると思われる行為
第9章 附則
第21条(改正)
本規定は、JCLO理事会及び総会の議決をもって随時改訂される。
第22条(施行)
本規定は、2020年12月1日から施行する。